【詳細未定】「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内 3k4w6s

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更新日:2025年06月11日

支給対象者の確認及び支給額の算定に時間を要するため、現時点で個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。 詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。 4i3u1b

「調整給付金(不足額給付)」について 13381w

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付1・・・令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。

【対象となりうる例】

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で
 差額が生じた方
2.こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で
 差額が生じた方

不足額給付2・・・次の要件をすべて満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)の給付を行います。

【対象となりうる例】

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者または
 青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
3.低所得者向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

発送日・支給日について e5726

詳細は決まり次第、お知らせいたします。